クラブポイント規定

発行:株式会社京都サラブレッドクラブ
作成年月日:2022年9月21日
更新年月日:2025年8月1日

第1条 定義
  1. 本規定は、愛馬会法人である株式会社京都サラブレッドクラブ(以下、「当社」といいます)が、本規定の対象であるプラチナ会員及びゴールド会員に付与するポイント(以下「クラブポイント」といいます)について、適用ルールを定めるものです。
  2. クラブポイントの付与は、本規定の他、当社が別途定める諸条件(以下「個別条件」といいます)に基づき実施、運営されます。

    個別条件は当社のホームページ等に掲載し公表いたします。なお、本規定の内容と個別条件の内容が一致しない場合は、個別条件の記載内容を優先するものとします。
第2条 会員
  1. 本規定内の会員とは、当社が別途定める「京都サラブレッドクラブ会員規約」のうち、プラチナ会員及びゴールド会員をいいます。

    ① プラチナ会員とは、会員種別のうちプラチナを選択し会費月額5,500円をご入金いただく会員をいいます。

    ② ゴールド会員とは、会員種別のうちゴールドを選択し会費月額3,300円をご入金いただく会員をいいます。

  2. 会員は本規定を順守するものとします。
第3条 クラブポイントの付与

当社は会員が納入する競走馬出資金等に基づいて、クラブが定める方法によりクラブポイントを計算し、対象会員に付与します。

原則として当該出資に係る請求のご入金の確認を行った月の末日営業日までにクラブポイントを付与します。(ただし、新規入会申込者のクラブポイント付与はご入金確認日に関係なく、審査完了日により付与月が異なります。)

また、小数点以下のクラブポイントは切り捨てとします。

第4条 クラブポイントの種類

クラブポイントには、「会費ポイント」「残口ポイント」「大口ポイント」があり、それぞれ定める方法により付与するものとします。

  1. 会費ポイント:対象者はプラチナ会員及びゴールド会員とし、月会費のご入金に対し付与します。プラチナ会員は月会費に対し2,500ポイントを付与します。

    ゴールド会員は出資馬の最も若い馬齢により次の通り付与します。2歳9月までは1,500ポイント、2歳10月~3歳9月までは600ポイント、3歳10月以降は付与いたしません。
  2. 残口ポイント:対象者はプラチナ会員及びゴールド会員とし、無料特典・クラブポイント利用分を除外して、会員が支払った競走馬出資金額に対し、当該競走馬の残口数に応じた付与率で計算したクラブポイントを付与いたします。

    なお、100口以上の出資が短期間に集中した場合、クラブポイント付与率は按分されます。(付与率は下記表参照)また、出資申込時にプラチナ会員又はゴールド会員であり、付与時まで継続してプラチナ会員又はゴールド会員であることがクラブポイント付与の条件とします。
  3. 大口ポイント:対象者はプラチナ会員とし、同一年産馬(以下「世代」という)5口以上のご出資で、競走馬出資金額の10%のクラブポイントを付与します。

    大口ポイント対象出資口数は世代で無料特典・クラブポイント利用分を除外し、会員が支払った競走馬出資金額に対する出資口数とします。(例:1口10,000円に5,000ポイントを使用し出資した場合、大口ポイント対象出資口数は0.5口と計算。)

    対象出資口数が累計5口以上に到達した競走馬出資金額をご入金後、会員が支払った世代累計競走馬出資金額に対し10%のクラブポイントを付与します。付与時点でプラチナ会員であることがクラブポイント付与の条件とします。
  4. 付与特典については別途当社のホームページ等に掲載する付与条件等に従うものとします。
残口数 クラブポイント付与率
500~401口 20%
400~301口 15%
300~201口 10%
200~101口 5%
100~0口 0%
第5条 クラブポイントの使用方法について
  1. クラブポイントは、1ポイント=1円として競走馬出資金に充当することができます。
  2. 付与されたクラブポイントは、クラブポイント付与以降お申込みの競走馬出資金へ充当することができます。
  3. 出資申込時に、会員はクラブポイント使用の有無及び使用クラブポイント数を選択できます。
  4. クラブポイントは、現金に換えることはできません。
第6条 クラブポイントの有効期限
  1. 個別条件として当社のホームページ等に掲載したものを除き、クラブポイントの有効期限はありません。
  2. 有効期限を満了したクラブポイントは自動的に失効し、当社は、失効したクラブポイントに対して一切の補償を行いません。
第7条 クラブポイントの照会

会員は、当社所定のホームページ(マイページ)より、自己が保有しているクラブポイント数を照会することができます。

第8条 クラブポイント付与率の変更
  1. 当社は、会員にあらかじめ告知することなく、クラブポイント付与率を変更することができるものとします。
  2. 変更は発効済みのクラブポイントには何ら影響しません。
第9条 クラブポイントの譲渡禁止

対象会員は、理由の如何を問わず自己に付与されたクラブポイントを第三者に譲渡することはできません。

第10条 クラブポイントの消滅

次の事項に該当する場合、会員に付与されたクラブポイントは消滅します。

  • 会員が退会及びその他の事由により会員資格を喪失した場合。
  • 会員種別をベーシック、ベーシックフィリー、ベーシック500へ変更した場合。
第11条 運用開始前の1歳時に出資馬が運用中止となった場合の取り扱い
  1. ファンドとして運用開始前の1歳時に運用を中止し競走馬出資金が返金となる場合は、当該競走馬出資金の支払によって付与されたクラブポイントは、クラブポイント付与時に遡って消滅するものとします。
  2. 会員がすでに当該クラブポイントを使用して他の競走馬への出資申込をしていた場合には、当該クラブポイント使用金額に相当する競走馬出資金について支払い義務が発生します。クラブの案内に従ってご入金ください。この場合競走馬出資金支払金額はクラブポイント付与対象となります。
  3. 当該1歳馬出資契約時に使用されたクラブポイントは、当該馬の運用中止をクラブから公表した日に返還するものとし、返還以降の出資申込より使用できるものとします。なお、同日より前の出資申込に遡っての利用充当はできません。
第12条 クラブポイント付与の取消

当社または第三者のシステムの障害等、会員による不正、その他当社が別途定める取消基準に該当した場合は、当社は、会員に付与したクラブポイントを取り消すことができるものとします。

第13条 本規定の改定および終了
  1. 当社は、運営上の事情により本規定を改定することがあります。この場合、当社は変更事項をホームページ上に掲載する等の方法により、会員に改定された内容を告知します。
  2. 本規定は当社の都合により、一部またはすべてを停止または終了することがあります。